消防設備点検
建物に設置されている各消防用設備を点検させていただき、その点検結果に基づく点検票を作成・所轄消防署に報告する流れとなります。
建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。
用途や規模などによっては、スプリンクラー設備・泡消火設備・屋内消火栓設備・非常用放送設備・連結送水管・非常コンセント設備など様々な設備が設置されています。
消防設備点検お見積りフォーム
建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。
用途や規模などによっては、スプリンクラー設備・泡消火設備・屋内消火栓設備・非常用放送設備・連結送水管・非常コンセント設備など様々な設備が設置されています。
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消防設備点検とは?
設置されている消防用設備は正常に機能しなければなりません。
消防用設備点検とは、それらの設備が正常に機能するかの点検を行うものです。
また、建物の関係者(所有者・占有者・管理者)には、定期的に消防用設備を点検し、その結果を消防機関へ報告することが消防法により義務づけられています。
(点検・報告の制度は消防法第十七条に基づき定められています。)
防火対象物点検
防火対象物点検は、設備の点検ではなく、防火管理者選任届・消防計画などの書類、消防訓練実施状況、避難経路、防炎物品表示、危険物貯蔵状況、消防用設備設置状況、防火管理状況などを確認させていただく内容となります。
防火対象物点検には、特例認定の制度があり、その認定要件をみたし、消防署の検査結果が優良だった場合は、点検報告の義務を3年間免除することができます。
防火対象物点検には、特例認定の制度があり、その認定要件をみたし、消防署の検査結果が優良だった場合は、点検報告の義務を3年間免除することができます。
防火対象物点検とは?
平成13年9月、小規模ビルにも係わらず多数の死者を出した新宿歌舞伎町の火災を受け、消防法が大幅に改正され、平成15年10月1日より防火対象物定期点検制度が施行されました。
防火対象物定期点検報告制度では、一定の規模・用途を有する防火対象物の権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に火災予防上必要な事項を定期的に点検させ、その点検結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
消防用設備工事
当社は、自動火災報知設備・非常警報設備(非常用放送設備含む)・避難器具・誘導灯・移動式粉末消火設備・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・連結送水管などの消防申請書類作成・届出及び設置工事も行っています。
消防用設備について
上記設備のほかに、『非常用放送設備』、『避難器具』、『連結送水管』、『泡消火設備』、『屋外消火栓設備』、『移動式粉末消火設備』、『非常コンセント設備』など様々な消防用設備が存在します。
消火器・消防用ホースの販売
消火器や消防用ホースなどの防災用品を取り扱っています。
また、当社は「消火器リサイクル推進センター」の《特定窓口》として登録しているため、廃消火器の収集運搬・保管を行うことができます。
また、当社は「消火器リサイクル推進センター」の《特定窓口》として登録しているため、廃消火器の収集運搬・保管を行うことができます。