消防設備点検

建物に設置されている各消防用設備を点検させていただき、その点検結果に基づく点検票を作成・所轄消防署に報告する流れとなります。
建物用途や有無窓判定にもよりますが、500平米を超える共同住宅(マンション)の場合、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・避難器具などが設置されているのが一般的です。
用途や規模などによっては、スプリンクラー設備・泡消火設備・屋内消火栓設備・非常用放送設備・連結送水管・非常コンセント設備など様々な設備が設置されています。
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消防設備点検について

消防設備点検とは?

ご設置されている消防用設備は正常に機能しなければなりません。消防用設備点検とは、それらの設備が正常に機能するかの点検を行うものです。
また、建物の関係者(所有者・占有者・管理者)には、定期的に消防用設備を点検し、その結果を消防機関へ報告することが消防法により義務づけられています。
(点検・報告の制度は消防法第十七条に基づき定められています。)

消防点検は1年に何回必要ですか?

消防点検は1年に2回必要です。
建物の用途によって消防署への報告頻度が異なります。
●1年1回(特定防火対象物)
 店舗、ホテル、幼稚園、デイサービス、飲食店等

●3年1回(非特定防火対象物)
 学校、事務所、工場、マンション、アパート等

消防設備点検の「年2回ルール」とは?

消防設備点検の義務は、「消防法 第17条の3の3」 に明確に記載されています。
【消防法 第17条の3の3(要約)】
①防火対象物(建物)に設置された消防用設備等は、定期的に点検を実施しなければならない。
②点検は半年に1回(年2回)実施 し、その結果を1年に1回、消防署に報告 しなければならない。
つまり、消防法で年2回の点検が義務化されている ということです。
この法律をさらに詳しく規定しているのが 「消防法施行規則 第31条の6」 です。
【消防法施行規則 第31条の6(要約)】
・機器点検:6カ月に1回(年2回)実施
・総合点検:1年に1回 実施
・1年に1回、消防署へ報告

消防設備点検の「年2回」の内容とは?

消防設備点検は、「機器点検」と「総合点検」 の2種類に分かれています。
①機器点検(6カ月ごと/年2回)
対象:消防設備の外観・機能・作動状況をチェック
✅ 消火器の破損・有効期限の確認  
✅ 自動火災報知設備の受信機や発信機の動作確認
✅ スプリンクラーの圧力チェック  
✅ 誘導灯・非常照明の点灯確認
✅ 非常ベル・火災報知機の作動確認

②総合点検(年1回)
対象:機器点検に加えて、消防設備全体の連携動作をチェック
✅ 火災報知機と連動して防火扉が閉まるか確認 
✅ 消火ポンプが正常に作動するか確認
✅ 非常用エレベーターの動作チェック     
✅ 避難はしご・救助袋の展開テスト
総合点検は、消防設備全体が実際に火災時に機能するかをチェックする重要な点検です。

消防設備点検をしないとどうなる?リスクしかない?

「正直、毎回点検するは面倒くさいし、コストがかかる割に生産性も無い」と思う人が大半かもしれません。
しかし、点検を怠ると 大きなリスクしかありません!
①法律違反による罰則(30万円以下の罰金)
消防法では、定期点検と報告の義務を守らなかった場合、最大30万円以下の罰金 が科せられる可能性があります。
特に、消防署の立入検査で指摘された場合、すぐに改善しなければ厳しい処分が下されることも。

②火災発生時に設備が作動しない
点検を怠ると、火災時に消防設備が正常に作動しないリスクが高まります。
例えば…
❌ 火災報知機が鳴らない
❌ スプリンクラーが作動しない
❌ 誘導灯が点灯しない
こうなると、避難が遅れ、人命や財産に大きな被害を与える可能性があります。

③火災保険の補償が受けられない可能性も
火災が発生した際、消防設備点検を適切に行っていなかった場合、火災保険の補償対象外になることがあります。
「設備の点検をしていれば防げた火災」と判断されると、保険金が支払われないケースも…。
点検を怠ると、「いざというときに何の補償も受けられない」 という最悪の事態に陥ることもあるのです。

消防設備点検は年2回必ず実施しよう!

消防設備点検は法律で「年2回」実施が義務付けられています。

✅ 【根拠】 消防法 第17条の3の3、および消防法施行規則 第31条の6
✅ 【点検内容】
・機器点検(年2回) → 各設備の作動確認
・総合点検(年1回) → 消防設備全体の連携動作確認
✅ 【未実施のリスク】
・30万円以下の罰金 の可能性
・火災時に設備が作動しない リスク
・火災保険の補償対象外になる 可能性
消防設備は、いざというときに人の命を守る重要な設備。
「面倒だから」「コストがかかるから」と後回しにするのではなく、定期的に点検を実施し、安全な環境を維持しましょう!

消防用設備点検の実施と点検結果の報告は別物です

点検の実施は、上記記載のとおりですが点検結果の報告は消防設備点検は管轄の消防署へ定期的に報告しなければなりません。
報告頻度は1年に1回または3年に1回のいずれかで、対象となる防火対象物が「特定用途(特定防火対象物)」か「非特定用途(非特定防火対象物)」かによって変わります。
ごく簡単に言うならば「特定用途(特定防火対象物)」は不特定多数の人が出入りする映画館や百貨店、ホテル、老人ホームなどが該当し、「非特定用途(非特定防火対象物)」は人の出入りが限られている共同住宅、学校、工場などです。
「特定用途(特定防火対象物)」は1年に1回、「非特定用途(非特定防火対象物)」は3年に1回の頻度で点検結果を報告書で提出します。
点検を実施しても報告を怠った、あるいは報告頻度を間違えたといったミスで、罰則対象になるかもしれませんので、気を付けましょう。

防火対象物点検

ビルオーナーと摂津防災設備のスタッフ
防火対象物点検は、設備の点検ではなく、防火管理者選任届・消防計画などの書類、消防訓練実施状況、避難経路、防炎物品表示、危険物貯蔵状況、消防用設備設置状況、防火管理状況などを確認させていただく内容となります。
防火対象物点検には、特例認定の制度があり、その認定要件をみたし、消防署の検査結果が優良だった場合は、点検報告の義務を3年間免除することができます。
防火対象物点検とは?

平成13年9月、小規模ビルにも係わらず多数の死者を出した新宿歌舞伎町の火災を受け、消防法が大幅に改正され、平成15年10月1日より防火対象物定期点検制度が施行されました。
防火対象物定期点検報告制度では、一定の規模・用途を有する防火対象物の権原を有する者に対し、防火対象物点検資格者に火災予防上必要な事項を定期的に点検させ、その点検結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。

消防用設備工事

当社は、自動火災報知設備・非常警報設備(非常用放送設備含む)・避難器具・誘導灯・移動式粉末消火設備・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・連結送水管などの消防申請書類作成・届出及び設置工事も行っています。
消防用設備について

『消火器具』
初期消火に有効で、一番身近な設備かと思います。
一般的な消火器は、ABC粉末消火器タイプですが、粉末タイプの他に、
強化液や二酸化炭素など様々な消火薬剤の消火器があります。
『自動火災報知設備』
多くの建物に設置されている設備で、「警報設備」の1つです。
感知器の作動や発信機の操作により、非常ベルが鳴動する設備です。
『誘導灯』
災害時に安全な屋外へ避難するための目印となる設備で、「避難設備」の1つです。
飲食店、物販店舗などこちらも多くの建物に設置されている設備です。
『屋内消火栓設備』
消火ポンプにより消火活動ができる設備で、「消火設備」の1つです。
消火器は初期消火にしか有効ではありませんが、この屋内消火栓設備は、初期消火以外にも有効とされています。
『スプリンクラー設備』
火災を感知し、自動的に放水する消火に極めて有効な設備で、「消火設備」の1つです。
規模が大きい店舗や福祉施設などの建物に設置されている設備です。
『火炎伝送防止用自動消火装置』
あまり一般的ではない設備ですが、厨房内のダクト・フードに設置されている設備で、厨房火災にとても有効な設備です。
上記設備のほかに、『非常用放送設備』、『避難器具』、『連結送水管』、『泡消火設備』、『屋外消火栓設備』、『移動式粉末消火設備』、『非常コンセント設備』など様々な消防用設備が存在します。

消火器・消防用ホースの販売

消火器や消防用ホースなどの防災用品を取り扱っています。
また、当社は「消火器リサイクル推進センター」の《特定窓口》として登録しているため、廃消火器の収集運搬・保管を行うことができます。
消防機器の設置及びメンテナンス

入札

  • 摂津市
  • 高槻市
  • 大阪府

実績

  • 大阪府住宅公社の消防設備の点検
  • 曽根崎警察の消防設備の改修工事
  • 関西不二サッシ
  • 医誠会病院
  • 茨木病院
  • 新阿武山病院
  • 東灘区クリーンセンター
  • 天満宮

その他ビルやマンションなど、年間約1,100件もの案件に対応しております。