有限会社摂津防災設備(以下、単に「摂津防災設備」とします)につきまして、かつて代表取締役を務めた奥村幸正の子である奥村行弘が、摂津防災設備の名前を無断で使用して関係先から仕事を受注したり、摂津防災設備の得意先から事実と反する内容を告げて仕事を受注したりするなどして、摂津防災設備に損害を生じさせている事例が散見されています。

奥村行弘は、令和4年3月31日の時点で摂津防災設備を退職しており、摂津防災設備は、同人と、現在、何の関わりもありません。
また奥村行弘退社以前に関しても、摂津防災設備とは関係なく奥村行弘が仕事を受注したにも関わらず、摂津防災設備に対し費用等の請求が行われている事例もあり、摂津防災設備としましても、専門家に相談の上、奥村行弘に対する法的請求を検討しているところです。

今般、SNS上で、摂津防災設備の預かり知らない内容をもとに法的請求を行った旨の内容が挙げられていることを確認しております。
摂津防災設備としては、上記のとおり、預かりしらない内容による請求である可能性が高いと考えられますほか、会社に対する請求を代表者個人宛に行われており、社会に誤解を生む内容と考えております。

摂津防災設備の主張は、今後の改めて交渉ないし訴訟において明らかにしてまいる所存です。